金融商品取引業全般に関するコンプライアンスの重要性
一般の事業の場合、業務をスタートするのに1番気になのは、やはり「売上」ではないでしょうか。
しかし、投資助言業、第二種金融商品取引業等の金融商品取引業については、重要なのは「コンプライアンス(法令順守)」です。
そして、その厳しさは、他の事業とは比べ物になりません。
なぜ一般の事業と違うのかといえば、やはり「公益性」という点に求められるように思います。
「金融商品取引業」=お金儲けのイメージ
「公益的」=お金とは遠いイメージ
ですから、ちょっと???な感じかもしれません。
しかし、金融商品取引業は、顧客の財産に関わる仕事です。
もし、ファンドの運営者にあなたが預けた1000万円を持ち逃げされたら?
そして、そのような被害者が1000人いたら?
と、考えると、許せませんよね。
そうすると、やはり法律を守らせることで、一般の投資家を守る、という「公益的」な役割があることは否定できないわけです。
だから「コンプライアンス、コンプライアンス」とうるさくいわれるのです。
ただ、このコンプライアンスの問題は2点あります。
一つは法令が難解すぎる、ということです。
金融商品取引法の条文は膨大で、かつ難解です。一般の弁護士や行政書士にも、この法令に精通している人は多くはありません。
そうなると、よくよく注意していかないと、知らず知らずのうちに法令違反となってしまう、ということが起こりがちなのです。
ただ逆にコンプライアンスを重視しすぎて厳しい内部規則を作りすぎると従業員がこの規則を守れない→どうせみんな守らないんだからいいや→重大な法令違反に気づかない、という悪循環になります。
なので、守れる最低限のルール作りをしなくてはならず、そのさじ加減が大変です。
もう一つは、グレーゾーンが多いということです。
これは、税法と似ている面があります。
例えば、何が事業の経費になるかならないか、という点は税法には書いてあるわけではありませんし、書けるはずもありません。
金商法もこれと同じで、どこまでやったら「集団的投資スキーム」に該当するのか、等々は金商法に明確に書いてあるわけではないのです。
そのため、素人が全く問題ないと思ってやっていたビジネスが金商法違反になることは少なくありません。
こういったことから、金融商品取引業は、1にコンプライアンス、2にコンプライアンスなのです。
事業者の皆様は、くれぐれも簡単に考えないよう、注意しつつ適正なビジネスを行っていただきますよう、お願いいたします。